ゆい庵に寄せられる
ご質問にお答えします。
ゆい庵へのご相談は、すべて無料です。契約をするまでお金は一切かかりません。
契約を結ぶ際の判断能力が必要となります。 その他の条件は特にありませんので、お気軽にご相談ください。
契約者が家族の場合もあります。ただし、会員になられる方の了解が必要です。
※ご契約者が後見人の場合には、会員になられる方の了解は必要ありません。
判断能力がない方とは、契約を結ぶことはできません。後見の申し立てを行い、後見人の方と契約を結ぶことで、お母様の支援は可能となります。後見の申し立ては、弁護士の先生に依頼することもできます。
解約はご契約者様のご希望であれば、いつでもできます。ただし解約をご希望の場合は1ヶ月前までに解約の旨をお伝えください。
ご契約者様がお亡くなりになった場合や、解約時には、預託金のうち所定の金額を返還致します。
(ご契約者様がお亡くなりになった場合には原則相続人に精算をいたします。)
毎年、入会月には月会費が必要になります。その他、弁護士に別途サポートを依頼された場合にはその費用が必要となる場合があります。また、生活支援の費用で事前にお支払いいただいた費用を上回った場合には、再度、生活支援の費用を追加でお支払いいただく場合がございます。
ゆい庵ではそのために、事業監督人として弁護士がゆい庵を監督する仕組みを整えております。事業監督人の弁護士が3カ月に1度、支援内容等のご報告をいたします。
また、ご契約者様が支援内容にご不満の場合には、弁護士に通知をしてゆい庵に指導をいただきます。